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どんな施設が産業廃棄物処分場の許可申請が必要になる?

2022.12.20

産業廃棄物処分場というと不要になった物を燃やして焼却する施設のみを指すイメージがあります。

しかし、実際にはそれだけでなく再生処理を行っている事業所も産業廃棄物の処分場という解釈になり、許可申請が必要です。

例えば、プラスチックのリサイクルを行っている、焼却の際に出る熱を活用して発電を行っているなど。

ケミカルリサイクルやサーマルサイクルと呼ばれるリサイクル事業も再生処理工場となり、産業廃棄物の許可申請が必要になります。

最終的に燃やしたり、埋めてしまって再利用がないところの施設を、最終処分場と呼ぶことが多いです。

中間処理業、最終処分業問わず、産業廃棄物処分業に分類され許可申請を必要とします。

では実際にどのような手続きをとるのか。
まず要件を満たしていることが必要になってきます。

具体的には下記条件がまず整っているか確認しましょう。

・役員、株主の決定
・直近決済で債務超過がない
・運搬車両の準備がある
・焼却や運搬の準備がある
・設備が整っている
・駐車場がある

このように収集運搬するのに必要な環境、および設備や車両が準備されているかが重要です。

産業廃棄物の許可申請に関することなら宮崎県に拠点を置くTMsupport行政書士事務所にご連絡ください。
九州エリア全体で対応しています。

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